債務整理のデメリットについて
借金で悩んでいるが、どうやったら債務整理できるの・・・。債務整理をしたいが、債務整理をしたときのデメリットは何なのか・・・。といった事でお悩みではありませんか。
「借金問題をなんとかしたい」と思っても、司法書士などの法律家に相談するのはとても勇気がいります。なんだか大変なことになりそうで怖いですよね。
そこで、債務整理をしたときのデメリットについてご紹介します。
-目次Contents-
1.【債務整理】とは
【債務整理】とは、債務である借金を整理して、生活を再建させるための手続きです。
月々の返済が多いと、通常の生活をすることが困難となってしまいます。どのように借金返済の目途をたてるかを考える必要があります。
そこで、司法書士などの法律家が、借金返済の目途をたてる方法として、提案する3つの方法が、①任意整理、②個人再生、③自己破産です。
債務整理をしたらどのようなデメリットがあるのか事前に知っておきたい方へ、債務整理をしたときのデメリットをご紹介します。
2.債務整理のデメリットについて
2-1.信用情報(ブラックリスト)への登録
自己破産、個人再生、任意整理の全ての手続きにおいて、
信用情報機関
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
に債務整理をしたという情報が登録されます。
ただし、債務整理の種類により、各信用情報機関によっては、債務整理をしたあとでも情報が載る場合と載らない場合もあるようです。
※信用情報機関に債務整理をしたことを載せるかどうかは債権者(各消費者金融や銀行等金融機関)が決めるからです。
信用情報に載ると一定期間借入が制限されるというデメリットがあります。
信用情報に債務整理をしたことが登録される期間は、債務整理の手続きや信用情報機関によって異なりますが、一般的に下記の期間、登録されるようです。
信用情報機関に載る期間は、
- 株式会社日本信用情報機構(JICC) 5年
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 5年
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)5年 or 10年
といわれています。
2-2.信用情報機関に載るとどうなるの?
新規の借入れの申込みを受けた貸金業者は、申込みの審査の際に、信用情報機関の登録情報を確認します。
そして、債務整理をしたという情報が載っている場合は、借入れの審査がとおらなくなる可能性が高くなります。
特に、信用情報機関に債務整理をしたという情報が載っている場合は住宅ローンの審査には通らないと言われています。
また、クレジットカードを新たにつくる場合も、クレジットカード会社によっては、審査がとおらなくなります。
2-3.支払いを滞納している場合
60日間以上支払いを滞納している場合、信用情報機関に滞納しているという情報が載ると言われています。
※この場合も、信用情報機関に滞納していることを載せるかどうかは債権者(各消費者金融や銀行等金融機関)が決めます。
よって、すでに支払いを滞納している方で、今後の支払いが難しいと考えられている場合は、債務整理手続きを検討された方がよいです。
3.官報公告について
自己破産、個人再生の手続きにおいて、必ず「官報公告」というものがなされ、「官報」に住所、氏名、事件番号などが掲載されます。
任意整理の場合には、官報公告はされません。
官報とは、国の広報誌です。
官報で一般に知らせることを、官報公告といいます。
官報公告には、申立人の住所と氏名が掲載されます。
しかし、官報を一般の方が見るということはほとんどありません。
4.自己破産の職業制限
自己破産の申立てをした場合、自己破産開始決定~免責決定までの間、一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります。
しかし、一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。 破産手続開始決定から復権(免責許可決定)を得るまでの間の資格制限です。
自己破産の手続きが終われば当然に就業・資格制限はなくなります。
ここに記載されているものが全てではありませんのでご注意下さい。また資格制限については、各業法で個別に定められています。
主な職業制限一覧
- 行政書士
- 警備員
- 一般建設業、特定建設業
- 公認会計士、公認会計士補
- 司法修習生
- 警備員
- 司法書士
- 株式会社の取締役
- 質屋
- 警備員
- 社会保険労務士
- 証券取引外務員
- 税理士
- 宅地建物取引業
- 風俗営業を営もうとする者
- 生命保険募集人及び損害保険代理店
- 投資顧問業
- 旅行業務取扱主任者
- など多数あります。詳しくはご相談下さい。
5.会社の役員が自己破産手続きをすると
取締役や監査役など会社の役員が自己破産の手続きを申立てた場合には、その役員としての地位を当然に失うことになります。
この点、会社法では取締役や監査役になることができる資格について規定されていますが(取締役は会社法331条1項、監査役は同条335条1項)、「破産者」は取締役や監査役の欠格事由として規定されていませんので、会社法では仮に現役の取締役や監査役が自己破産をしたとしてもその地位に影響は生じません。
しかし、取締役や監査役といった会社の役員に就任するためには、株主総会で行われる取締役または監査役の選任決議を経る必要がありますから、取締役や監査役など会社の役員たる地位は、会社の株主から「委任」を受けた委任契約に基づく必要があります。
よって、「委任」については民法にその規定がありますが、民法では委任契約の受任者が「破産手続開始の決定を受けたこと」が当然に委任契約が終了する事由として明記されていますので(民法第653条第2号)、現役の取締役や監査役が自己破産の申立を行った場合には、株主からの「委任」自体が終了してしまうことになります。
6.保証人への影響
債務整理にかかる借入について、保証人がある場合、保証人に影響があります。
自己破産・個人再生・任意整理いずれの手続きの場合にも、多かれ少なかれ影響があります。
自己破産・個人再生の申立をすると、保証人に対して債権者から請求が行きます。
自己破産の場合は、申立人の債務が免責になっても、保証人には全額の請求がされます。
個人再生の場合は、申立人の債務が圧縮されても、保証人には全額の請求がされます。
任意整理の場合も、保証人に請求が行きます。
しかし、任意整理の場合には、自己破産や個人再生の場合とは違い、一部の債権者のみについて手続きをすることも可能ですので、保証人のある債務は除いて手続きすることも可能です。
7.まとめ
債務整理の主なデメリットは、上記のようなものです。
- 自己破産をすると会社を解雇される。
- 自己破産をすると戸籍に載る。
- 年金の受給権がなくなる。
というような話もありますが、このようなことは原則としてありません。
また、本籍地の市町村の「身分証明書」には、自己破産の事実が載ることがあります。
ただし、一般の生活をしている中で、身分証明書を取得・提出する機会はほとんどありませんので、影響はない方のほうが多いです。
※職種によって、身分証明書を取得・提出する機会はあります。
債務整理の手続きの報酬や費用は、手続きの内容などにより異なります。
事前にいくらかかるか聞いてから依頼しましょう。
また、収入が一定額以下の場合は、日本司法支援センター(法テラス)が債務整理の手続きの報酬や費用を立て替えてくれるという制度があります。
無利息で、分割払いで返済できます。
なじみがない手続きなので、一度、各自治体(市役所など)の「法律相談」・各事務所の「無料相談」など、専門家に相談してみることをオススメします。
久留米市、八女市、筑後市、広川町、大川市、みやま市、大木町、柳川市と周辺地域の方の債務整理は「あすな法務事務所」へご相談ください。