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よくある質問

よくある質問を下記にまとめました。

着手金は不要と記載ありますが、支払い方法を教えてください。
一括払いでも分割払いでも対応しております。
借金の相談をしたいけど、費用面が心配というお問合せをよく受けます。あすな法務事務所では、委任契約締結前に手続報酬と実費の合計金額を提示し、納得していただいた上で委任していただいております。費用についても一括払いが厳しい場合は生活に無理のない範囲で分割払いをしていただいております。債務整理を依頼していただくお客様の半分以上が分割払いを選択されています。お支払方法についてもお気軽にご相談下さい。
また、一定の収入以下の方は、法テラスの利用も可能になりますので、お気軽にご相談ください。
自己破産や個人再生の実費を用意できませんが、どうすればいいですか?
申立てまでの間に積立てをしていただきます。
司法書士と債務整理の委任契約を締結すると、債権者に債務整理を受任した旨の通知(受任通知)を送ります。受任通知が債権者に届くとお客様への取り立てが止まります。受任通知発送から裁判所への申立てまでの間に生活に支障のでない範囲で実費の積み立てをしていただきます。
生活保護を受けていますが、自己破産は可能ですか?
生活保護の方で借金の返済が不可能な方は自己破産の相談にきてください。
生活保護を受けていて自己破産をしないと再スタートをきれない場合は、自己破産の相談に来てください。費用についても法テラスを利用することも可能です。お気軽にご相談ください。
債務整理をすると会社に知られますか?
基本的にはありえません。
債務整理をした場合、債権者である貸金業者と司法書士が連絡を取り合うため、会社に知られることはありませんが、債務整理前に給料が差押えられると会社に借金を知られてしまいます。
給料を差押えられる前にご相談ください。
債務整理をすると保証人に請求がいきますか?
保証人に請求がいきます。
司法書士が受任通知を送ると、債務者本人に対する請求は止まります。しかし、保証人には債権者から一括請求がきますので、あらかじめ保証人に説明をしておく必要があります。このため、保証人も合わせて債務整理するということもあります。
債務整理を依頼すると、取り立ては止まりますか?
貸金業者からの取り立ては止まります。
債務整理を依頼されたら債権者に対して受任通知を送ります。債権者へ受任通知が届いたら貸金業者の取立が禁止されます。
債務整理すると、家族や子供の将来等に影響はありますか?
基本的に影響はありません。
保証人になっていない限り、家族や子供の就職や結婚、将来の借入等に影響はありません。また、家族の財産が処分されることもありません。配偶者と離婚する必要もありません。
自己破産をしたことを近所に知られますか?
基本的には知られません。
裁判所や貸金業者から近所に周知されることはありませんので、近所に知られる可能性はほぼありません。ただし、自己破産をしたことは官報に載りますので、近所の方が官報を購読されている場合は、知られる可能性があります。一般的に官報を購読されている方はほとんどいません。
債務整理すると、車は没収されますか?
所有権留保がついていると没収されます。
クレジット会社でローンを組み、それを返済中の車には、通常、ローンを完済するまでは車の所有権をクレジット会社に留めておく特約(所有権留保特約と言います。)が付いているため、車のローンを債務整理の対象に含める場合、司法書士介入後は、車は債権者に引き揚げられることになります。
これに対し、銀行のマイカーローンなどで所有権留保が付されていない場合は車は引き揚げられません。
債権者から訴状が届いたのですがどうすればいいですか?
債務整理の相談をしてください。
訴状や支払督促が届けられた場合、そのまま放置しておくと判決をとられます。その結果、債権者から財産や給料に差押えをされる可能性があります。
すでに支払いが困難な状態であれば、ひとまず答弁書や異議を出し、債務整理を検討する必要があります。
5年以上返済せず放置していた消費者金融会社から請求を受けました。どうすればいいですか?
消滅時効を援用できる可能性があります。
5年間(債権者が個人の貸金業者であれば10年間)一切返済していなければ、法律上消滅時効が成立し、債権者の請求する権利が消滅している可能性があります(ただし、途中で返済している、裁判で判決をとられている等がある場合には、時効が中断します。また、裁判等をされている場合は、時効期間はその時点から10年間になります。)。
消滅時効は、時効が成立していることを相手に主張しなければ効果がありません。これを、「時効を援用する」と言います。
仮に時効期間が経過した後であっても、援用する前に1円でも支払ったり、返済を約束したりすると、時効の主張が難しくなります。また、架空請求の場合もありますので、安易に支払わず、まずは専門家にご相談ください。

お問い合わせはフリーダイアル0120-822-044まで

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