給与の差押えを受けるまでの流れと対処方法
給料の差押えをされると生活ができない・・・。給料を差押えられる前に債務整理をしたい・・・。といった事でお悩みではありませんか。
「借金問題をなんとかしたい」と思っても、司法書士などの法律家に相談するのはとても勇気がいります。なんだか大変なことになりそうで怖いですよね。
そこで、給料の差押えの流れと対処方法をご紹介します。
-目次Contents-
1.給料差押えの流れ
カードローンやクレジットカードの返済を滞納しても、いきなり給料を差押えられるわけではありません。
まずは、電話や郵便による督促通知がきます。これを無視していると、残額の「一括請求通知書」が届きます。
書面には「残金と遅延損害金の一括支払い請求」、「支払いがない場合は、法的手続き(裁判や強制執行)をする」ということが書かれています。
一括請求通知書が届いても支払いをしない場合は、債権者から裁判(貸金返還請求訴訟)や支払督促を申し立てられる可能性があります。
債権者が申立てをした場合、裁判所から「特別送達」という郵便で書類が届きます。
裁判になると、債権者と和解しない限り、通常は、債務残額と遅延損害金の全額の支払えという判決が下されます。支払督促を無視した場合には、債権者の主張が認められて「仮執行宣言付支払い督促」が確定します。
その後、債権者は「判決書」や「仮執行宣言付支払督促」によって、債務者の財産や給料を差押えられる状態になります。
債権者が、判決書や仮執行宣言付支払督促にもとづいて、裁判所に給与差押えの申立をすると、給料や預貯金などの財産が差押えられてしまいます。
2.差押えを受ける給料の範囲
給与の差押えをされても、給料の全額をとられるわけではありません。
差押えの対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。
ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
いったん給与の差押えが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押えが続いてしまいます。ボーナスや退職金も差押えの対象になります。
3.個人再生で給料差押えを中止する
個人再生の申し立てにより、「個人再生手続き開始決定」がでると、それまでに行われていた強制執行が中止されます。
裁判所に給与差押えの「執行停止の申立」をし、強制執行が中止されると、会社から債権者へ給料の一部が支払われることがなくなります。
ただし、この時点では、差押え分の給料が債務者に支払われることはありません。給料は、会社がプールするか供託されることになります。
プールされていた差押え分の給料は、個人再生手続きが終了したときに、まとめて受け取ることができます。供託された場合には、手続き終了後に供託金を取り戻すことができます。
生活状況が苦しいなどの理由により、個人再生手続きの終了までまてず、すぐに差押え分の給料を支払ってもらいたい場合は、債権者と交渉して差押えを取り下げてもらうか、裁判所に「強制執行中止命令」申立てをして、裁判所が中止命令申立てを認めれば、裁判所から給与差し押さえの中止命令を出してもらえます。
4.自己破産で給料差押えを中止する
自己破産の同時廃止の場合、「破産手続き開始決定」がでると、それまでに行われていた強制執行が中止されます。
裁判所に給与差押えの「執行停止の申立」をし、強制執行が中止されると、会社から債権者へ給料の一部が支払われることがなくなります。
ただし、この時点では、差押え分の給料が債務者に支払われることはありません。給料は、会社がプールするか供託されることになります。
プールされていた差押え分の給料は、免責が確定(自己破産が認められてとき)したときに、まとめて受け取ることができます。供託された場合には、免責が確定後に供託金を取り戻すことができます。
自己破産の管財事件の場合、「破産手続き開始決定」がでると、給料の差押えの強制執行は効力を失います。よって、「破産手続き開始決定」後すぐに給料を満額受け取れるようになります。
5.まとめ
債務整理の手続きは、相談者様の生活状況などにより異なります。
債務整理相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、収入が一定額以下の場合は、日本司法支援センター(法テラス)が債務整理の手続きの報酬や費用を立て替えてくれるという制度があります。
無利息で、分割払いで返済できます。
毎月の返済が苦しい方はご相談ください。お客様にとって最適な手続きを提案させていただきます。
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