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住宅ローンの残っているマイホームを処分せずに債務整理する方法

自己破産をするとマイホームを手放さないといけない・・・。
マイホームを手放さずに月の支払い額を減らしたい・・・。

といった事でお悩みではありませんか。

「借金問題をなんとかしたい」と思っても、司法書士などの法律家に相談するのはとても勇気がいります。
なんだか大変なことになりそうで怖いですよね。

そこで、住宅ローンの残っているマイホームを処分せずに債務整理する方法をご紹介します。

1.住宅ローンが残っている場合の債務整理


住宅ローン以外にも借金があるという場合、これらの借金を債務整理しなければならない状態に陥ることは,少なくありません。

自己破産をすると自宅不動産は処分されてしまいます。

住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理をする方法としては、個人再生任意整理が考えられることになります。

しかし、任意整理の場合はそれほどの減額は期待できません。

住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理をする方法としては、個人再生における住宅資金特別条項を利用する方法が最も有効でしょう。

2.個人再生


債務者の方の経済的更生のため、マイホームを残しつつ借金を整理できるように,個人再生手続には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度が用意されています。

この制度は、個人再生をしていても、住宅ローンだけは特別に、従前どおり返済を続けてよいとされています。

住宅ローン以外の借金については、個人再生手続に従って、債務額、及び、月の支払額が大幅に減額されます。

この個人再生における住宅資金特別条項の制度は、住宅ローンの残っている自宅・マイホームを処分せずにその他の借金を整理する方法として、非常に有力な方法といってよいでしょう。

個人再生について詳しく知りたい方はこちらをクリック

3.任意整理


任意整理とは、司法書士が債務者の方の代わりに債権者と交渉し、借金の減額や返済条件の変更をしてもらう裁判外の手続です。

任意整理の場合には、住宅ローン以外の債務についてのみ、和解交渉をしていく方法をとります。

個人再生の要件に合致しないため個人再生手続きの取れない方や、任意整理で返済ができる方は、任意整理手続きを検討いただけます。

任意整理について詳しく知りたい方はこちらをクリック

4.まとめ


債務整理の手続きは、相談者様の生活状況などにより異なります。

債務整理相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、収入が一定額以下の場合は、日本司法支援センター(法テラス)が債務整理の手続きの報酬や費用を立て替えてくれるという制度があります。

無利息で、分割払いで返済できます。

毎月の返済が苦しい方は、ご相談ください。お客様にとって最適な手続きを提案させていただきます。

久留米市、八女市、筑後市、広川町、大川市、みやま市、大木町、柳川市と周辺地域の方の債務整理は「あすな法務事務所」へご相談ください。


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